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一級建築士の法規の勉強をしているのですが、関連条例の所にその条文が何のことを言っているのか法令集に書き込んで良いのでしょ…

一級建築士の法規の勉強をしているのですが、関連条例の所にその条文が何のことを言っているのか法令集に書き込んで良いのでしょうか?例えば令2条6号ロ 法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ〜 の所に 避雷設備、北側高さ制限の様な書き込みのことです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ラベル貼付は許されています。 ラベル貼付のような目次や法令集の赤字の条項、ページ数は書き込みしても問題ありません。心配なら鉛筆で記入ください。指摘されれば、消しゴムで消せば問題ありません。 よって、避雷設備⇒「避雷」、北側高さ制限⇒「北側」程度の書き込みであれば、クリアできます。

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  • 条文の解説はダメです

    1人が参考になると回答しました

  • だめだと思います 記入できるのは関連条文を示す、何条、何項、何号とかまでです

    知恵袋ユーザーさん

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