解決済み
労働契約について質問です。就業規則には『育休明けの職場復帰は基本的には元の職場とする』『配属先の変更がある場合には本人の意向を確認の上で決定する』とあるとします。 ①この場合に、管理部が本人への意向の確認なしに配置変更を決定して、トップダウンで配置変更を通達したとすると、就業規則違反となるでしょうか? ②もし①が就業規則違反だとすると、通達された側はどのようなところに相談するべきでしょうか? ③本人に①のように配置変更を通達する際に、『断る余地はない』『決定事項です』などと話した場合、パワハラにあたるでしょうか? 以上3点にアドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。
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違反であることは明白でしょう。「確認」をしなかったとすればですが。 確認とは同意ではありません。元職(A)に復帰が原則なのですが、何らかの理由でBに復職させるとします。この場合、こういう理由でBに、という説明と同意があることが望ましいのですが、同意が得られない場合もあると思います。確認とは、説明と通知をし、それを復帰者が聞いた段階で「確認された」ことになります。
①配置先が現職に比べ不利益変更となるようなら違法です。 就業規則違反というのは意味がわかりません。 ②労基や労働相談センターです。 ③管理部の役職者が発言したならパワハラにも当たります。
①②に関係なく異動はあるものでしょう。 ③ならないと思う
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