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育休明け後、1週間ほどしてから退職予定です。

育休明け後、1週間ほどしてから退職予定です。会社との話し合いのもと、育休明け後に退職という形になりました。育休明け後から退職日まで約1週間程日数があるのですが、私はその間子供を保育園に入れなかった関係で仕事ができません。 ①一般的に、育休明け後1ヶ月未満で退職となった場合、育休前と同じ正社員としてその間働いた場合の給与はどのように計算されるのでしょうか?日割り計算でしょうか? ②私のような場合は、退職まで正社員として席は置いてあるので、「欠勤」扱いとして対処される可能性はありますか?もしそうなった場合の給与は復帰後は無収入になりますでしょうか? ③会社が「有給」体制がきちんとしていないので、有給日数があるのかさえ分かりませんが、もしあるとすれば退職までの日数分有給扱いとしてもらう事は可能ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず①と②に関してですが、法的な具体的な定めに則るというよりは、個々の会社毎に定められた就業規則に従って決定される事が大半である為、まずはお勤め先の就業規則を御確認頂ければと思います。恐らく休職に関しての定めがあれば、就業規則に何かしらの記載があるかと思われます。なお①に関しては月額の日割り計算となり、②に関しては欠勤扱い若しくは無給休暇となる事が多いかと思います。その間の給料に関してはノーワークノーペイの原則通り無給となる事がほとんどです。そして③に関してですが、有給休暇は労働者の権利として、出勤日数に応じて法律に定められた日数が付与されております。また有給の取得に関しては上司等の許可を得る必要は無く、例外を除き、好きな時に取得する事が可能となります。よって今回の退職までの期間を有給休暇とする事は可能です。なお有給休暇の最低付与日数は、6カ月勤務で10日付与、1.5年勤務で11日、2.5年で12日、3,5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年で20日付与となり、2年間はいつでも取得可能ですので、質問主様の勤続年数と照らし合わせて頂けば、ご自身の取得可能日数がお分かりになるかと思います。ちなみに余計な入れ知恵かも知れませんが、法改正により、昨年4月より一般的な社員に対して、1年間に5日間の有給を取得させる事が会社側に義務付けられており、違反した場合には会社側に罰則の適用があります。もし前記の有給を取得されていない様でしたら、退職までの期間に最低でもその5日をあてがう事は可能ですので、併せて御確認下さい。

    なるほど:1

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