解決済み
当方は会社経営者側の者です。従業員(63歳、扶養者なし)の希望により冬季はスキー場で働きたいとの事で、スキー場の営業に合わせて当社を休職?して当社勤務は1年の内、約7か月です。 当社勤務期間の労働時間や労働日数は正社員と同様なので、社会保険への加入義務があると思いますが、 ①スキー場へ行っている間の社会保険料は折半になるのでしょうか? スキー場では勤務日数が少ないので社会保険加入義務対象者とはならないはずです。 今後も同じ様にスキ場へ行ったり戻ったりを繰り返す予定です。 スキー場へ行っている間も当社で折半分を負担するのは不条理だと思いますので、 ②毎回、雇用契約書を取り交わしスキー場へ行くときに一度退職扱いとし資格喪失届を、スキー場が終わったら資格取得として提出して対応するしか無いのでしょうか? ③因みに雇用保険についてもどう対応したら良いのかご教示お願いいたします。ただ雇用保険は給与が無ければ会社負担も無いので継続で良いのかと思いますが、近年、雇用保険と社会保険申請は紐づいてきているので、将来的には合わせないとNGになるのかとも思っています。 社労士や年金事務所に相談したら!等のアドバイスは無しでお願いいたします。 相談する前にこちらでの回答を希望いたしますので宜しくお願いいたします。
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その人が冬季にスキー場に行っている間も雇用関係にあるのなら、社会保険料は同じだけ発生します。 「毎回、雇用契約書を取り交わしスキー場へ行くときに一度退職扱いとし資格喪失届を、スキー場が終わったら資格取得として提出して対応」するなら、雇用保険も同じにする必要があります。雇用保険だけ継続することはできません。
なるほど:2
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