解決済み
雇用保険の求職活動実績についての質問です。2月1日に認定日があります。 この認定日に提出する活動実績はあるのですが、 次回3月1日の認定日に提出する二回分の活動実績についてお伺いしたいです。 緊急事態宣言は1月7日から2月7日までの予定ですが、 求職活動免除の項目として ●緊急事態宣言発令期間中に認定期間が1日以上含まれている場合 ●郵送での認定をする方 とあるのですが、 認定期間が2月1日から2月28日なので、3月1日の認定日に提出する求職活動は免除されますか? 緊急事態宣言が解除された後の認定日なので、郵送認定もできなくなるとの事で、、、 よろしければ詳しく分かるかた、教えて下さい。 あと、郵送認定する場合、返信用封筒に切手は貼るべきでしょうか?
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コロナの求職活動実績の案内は、ちょっとわかりづらいですよね。私も去年の緊急事態宣言のときに失業保険をもらっていたのでわかります。 質問者さまの場合、次々回の認定期間が2月1日から2月28日。 「緊急事態宣言発令期間中(1月7日から2月7日)に1日以上含まれている場合」という条件にあてはまります。 3月1日の認定日が、緊急事態宣言が解除された後でも、この条件は変わりません。 なので、3月1日までの認定期間は求職活動は免除されます。 郵送認定する場合の返信用封筒は、切手は要りません。本人宛の宛先だけ記入した返信用封筒を同封すれば大丈夫です。 質問者さまは、ずいぶんお詳しいですね。ご自身で労働局のページとかをちゃんと確認してるんですか? 私は、労働局がこういう案内をしてることを最近まで知らなくて…。普通にインターネットで求職活動実績をつくっていました笑 無事に失業認定されますように。
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