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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >まだ初期費用は払ってません この契約、バイト、パート、社員のような雇用契約ではないはずです。 雇用してもらうのに費用が掛かるというのは考えられない。 業務委託や請負だとしても、費用を支払わないと請け負えないというのも謎。 フランチャイズ契約やコンサルティング契約の可能性はありますが、そもそも仕事の内容は自宅内で行う内職程度のことですよね。 可能性としては、内職商法なのではないか。 何かしらの負担金を支払うことで仕事を紹介するという内容であって、家庭内で行える程度の内容であれば、業務提供誘因販売取引に該当します。 東京くらいweb https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html 前述のとおり、業務委託や請負契約だと質問者さんは個人事業主という扱いになり、特定商取引法で保護されません。 しかし、内職程度の内容で負担金があるとなると消費者契約とみなされて保護されます。 内職商法トラブルでよくあるパターンとして、勧誘業者が「これは事業者間契約だ」と主張して、クーリングオフに応じないことです。 こうなると消費生活センターレベルでは、どうにもならないかもしれません。 ・個人事業主としての契約をするのか。 ・バイトやパート、社員のような雇用契約を望むのか。 ・内職商法に手を出すのか。 この3つの募集が複雑に混じって掲載されているはずですので、サイトを閲覧する際に注視してみてください。 質問の件は、雇用契約には思えません。リスク相当高そうです。

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