教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

在宅ワークの副業らしくて、

在宅ワークの副業らしくて、ジモティーから応募したのですがまだ初期費用は払ってません。この案件って詐欺でしょうか? あなたにお任せしたいお仕事内容は------------------- ・格安SIM、ポケット型Wi-FiのECサイト運営・サポート ・PC、スマホを使って求人、営業広告の作成&投稿作業 ・お客様サポート:メールやチャットでの対応(対面、電話での応対なし!) ・お客様の情報管理:お客様リストの整理 ・広告デザイン作成(スマホでも簡単に作成できます) ・通信料金表の比較ページ作成(文字入力ができれば簡単!) ・スプレッドシート、Excelノートのデータ作成など… 【給与】 成果報酬 3000~13000円/件 ◎おススメポイント! 毎月の通信費から安定して収入が得られるので頑張った分だけしっかり還元!! 月額 100000円〜 時給換算 1600円〜 【時間】 お好きな時間に働けます! 9:00〜23:00の間 参加自由な研修も逐次開催、業務中もオンラインでサポート有。 お気軽に、受付専用公式ラインから応募! https://is.gd/T4ePRu

続きを読む

602閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >まだ初期費用は払ってません この契約、バイト、パート、社員のような雇用契約ではないはずです。 雇用してもらうのに費用が掛かるというのは考えられない。 業務委託や請負だとしても、費用を支払わないと請け負えないというのも謎。 フランチャイズ契約やコンサルティング契約の可能性はありますが、そもそも仕事の内容は自宅内で行う内職程度のことですよね。 可能性としては、内職商法なのではないか。 何かしらの負担金を支払うことで仕事を紹介するという内容であって、家庭内で行える程度の内容であれば、業務提供誘因販売取引に該当します。 東京くらいweb https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html 前述のとおり、業務委託や請負契約だと質問者さんは個人事業主という扱いになり、特定商取引法で保護されません。 しかし、内職程度の内容で負担金があるとなると消費者契約とみなされて保護されます。 内職商法トラブルでよくあるパターンとして、勧誘業者が「これは事業者間契約だ」と主張して、クーリングオフに応じないことです。 こうなると消費生活センターレベルでは、どうにもならないかもしれません。 ・個人事業主としての契約をするのか。 ・バイトやパート、社員のような雇用契約を望むのか。 ・内職商法に手を出すのか。 この3つの募集が複雑に混じって掲載されているはずですので、サイトを閲覧する際に注視してみてください。 質問の件は、雇用契約には思えません。リスク相当高そうです。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

ジモティー(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

受付(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣、アルバイト、パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる