内容がまるっきり違うでしょう。というか質問の確認です。正しくは教育訓練給付金制度に一般教育給付金と専門実践教育訓練給付金と二通りあるわけです。 受給条件は同じですが短期の講習等で認定された講座であれば支払った費用の20%を上限10万円限度補助される制度。専門実践教育訓練給付金は長期(2年程度)の専門学校等厚労省が認定した学科に事前審査を合格し入学した場合に半年ごとに審査請求して支給されるものです、支給額は120万円を限度に支払い費用の50%が支給される制度です。 詳細は厚労省のリーフレットがあります。これを見ても不明な点があれば返信または補足でお願いします。 ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
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