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労働のストレスチェックと、特殊健康診断、特定保険指導を教えてください。 ①ストレスチェック表というのは、

労働のストレスチェックと、特殊健康診断、特定保険指導を教えてください。 ①ストレスチェック表というのは、例えば病院の「問診票」のように、 医師の前で、 「自分が」記入していくものですか? ②問題 ストレスチェックの項目には、 ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。 で、正しいのですが、 これは、わかりやすく言えば、 どういう意味ですか? ③特殊健康診断(有害業務従事者)とは、 歯科医師が行う、と書かれていますが、 有害業務により、歯に何らかの影響があるなどの理由ですか?? その場合、具体的に何か、教えてください。 ④特定保険指導というのは、医師または歯科医師ではなく、医師または保健士によるものだと書かれていますが、 これは、強制ですか? 自ら、申し出てするものですか? これらについて、教えてください。 お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①ストレスチェック表は、会社から渡されます。(紙、パソコン上とかは様々) それに自分が記載して、会社もしくは外部機関に親展で提出します。 記載する際は、会社と自宅とか、自分の好きなところで。 ②はい、正しいです。 なお、それを含めて、以下の3項目が必要です。 1. 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 2. 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 3. 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 3が、あなたが質問された項目です。 簡単に言えば、「仕事をするにあたって、他の社員からサポートを受けられる状況になっているか」ということです。 具体的には、次のような質問となります。 *あなたが困ったとき、上司、同僚はどのくらい頼りになりますか? *あなたは、上司、同僚とどのくらい気軽に話せますか? *あなたの個人的な問題を相談したら、上司、同僚はどくくらい聞いてくれますか? ③特殊検診は、有害物質の種類によって、検査内容が規定されています。 歯科医師による歯科検診が必要なのは、「酸取り扱い者」です。 (塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん等) これらの物質のガス、蒸気、粉塵を吸入することで、歯牙酸蝕症を引き起こす危険があるからです。簡単に言えば、歯が腐食したり、欠損します。 ④強制ではありません。 本当は、該当者全員に実施することがベストですが、人員不足で不可能なのです。 実施者は、健康保険組合なので、各組合に実施方法は任せられています。 組合から、対象を指名する。希望者を募る等、さまざまです。

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