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マンション管理士試験の中の「団地」について教えて下さい。 ------引用ここから------------------…

マンション管理士試験の中の「団地」について教えて下さい。 ------引用ここから---------------------------------- 区分所有法(団地建物所有者の団体) 第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、(以下略 (団地共用部分) 第六十七条 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。 ------引用ここまで---------------------------------- ■質問1 65条では、団地管理組合は土地・附属施設・専有部分のある建物を管理対象とする 67条では、団地建物所有者は附属施設・専有部分を団地共用部分とする と解釈していますが、正しいでしょうか ■質問2 (変な質問で申し訳ないのですが) 管理対象とするのと、団地共用部分とするとは、何が違うのでしょうか 質問1の解釈が正しいと、マンションの土地(敷地)は 管理組合の管理対象ではあるが、団地共用部分ではない、ということになります。 管理対象ではあるが団地共用部分ではない、という意味をわかりやすく教えて下さい。

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回答(2件)

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    物凄く大雑把に...(笑) 管理する:単にその部分の世話を焼くこと。 団地共用部分にする:その部分に「分離処分禁止」のガードを掛け、第三者に対抗出来るようにすること、

  • 質問1 正しい 質問2 団地共用部分とは一団地内の附属施設たる建物を目的としており、マンションの土地(敷地)はその棟に属する専有部分の敷地権となっており、団地共用部分の対象ではありません。専有部分を団地共用部分とする場合、敷地権を留保した状態で規約(団地)共用部分となります。

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