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昨年(平成31年=令和元年度)の所得が110万とちょっとの障害者アルバイトです。時給1,050円で週20時間のアルバイト…

昨年(平成31年=令和元年度)の所得が110万とちょっとの障害者アルバイトです。時給1,050円で週20時間のアルバイトをしております。今月(令和2年12月)の給与明細を見たら所得税(給与所得分)が6,500円も引かれていました。今月の総支給額が92,028円でそこから健康保険5,101円、介護保険料931円、厚生年金9,516円、それに更に所得税6,500円と雇用保険276円が引かれ、交通費10,128円を差し引くと手元に6万弱しか残りません。 質問① 令和2年1月〜11月の給与明細までは所得税は引かれなかったのに何故12月は引かれたのですか? 質問② 年が明けてからもずっと所得税が引かれるのですか? 質問③ 腑に落ちなくて昨年(平成31年=令和元年)1〜12月までの所得を計算しましたら1,106,442円でしたが、会社から渡された平成31年分の源泉徴収票の支払い金額は1,106,514円となっており、72円の誤差がありました。何故でしょうか? 質問④ 障害手帳有り治療継続中で結構無理を押して働いております。親にも迷惑を掛けたくなく、時給が1,000円を超えて扶養から外れた時は嬉しかったのですが、やはり親の扶養を外れて働くのは損でしょうか?今の働き方で何かメリットはあるのでしょうか?月88,000円以上稼ぐと課税対象になるとか聞いたのですが、月88,000以下をキープすれば良いのでしょうか? 質問⑤ この先、住民税も払わなくてはいけないのですか? 取り留めない質問ですみません。 皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。

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ID非公開さん

回答(4件)

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    質問①たぶん年末調整での不足金。 質問②収入が今年より増えていれば取られるかも、今年と同程度なら、今年同様、所得税0円。 質問③会社か貴方が計算間違い。どちらにしても何にも変わりません。 質問④社会保険に入れなければ、国民年金16500円程と、国民健康保険(地方自治体で変わるのでいくらになるん判りません)等の負担になりますから、会社で社会保険を払う方が安いし、65歳以降、老齢厚生年金が余分にも貰えますから、所得を変に抑えると大損。 質問⑤障害者の特例で、本人が障害者の場合、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与年収の場合は204万4,000円未満)なら住民税は非課税です。 よって、もっと稼いでも住民税は非課税。

  • まずちょっと確認です。 > 今月の総支給額が92,028円 と書かれてますが、そこには交通費を含んでるんじゃないですか? だって、 > 交通費10,128円 と ・・28円 が一致してるので、そうとしか思えません。 となると、税金の対象になるのは、 (92,028-10,128=)81,900円/月です。(=月78時間勤務) ここ大事です。税金を気にしてるなら、交通費を除いて合計して下さい。 昨年についても、今年についても、交通費を除いた「年収」額を検討しましょう。でないと、事実が見えません。 一方、 社会保険料では、交通費を含んだ総支給額で検討します。 12月の保険料、 >健康保険5,101円、介護保険料931円、厚生年金9,516円 は、総支給額が 101,000 ~ 107,000円 に当たります。 交通費は、毎月一定/出勤日数で算定、のどちらでしょう? 仮に毎月10,128円なら、月勤務87~92時間を意味します。 そういう契約でしょうか? まずは、以上をはっきりさせましょう。 ・「年収」はいくらなのか? ・交通費は、毎月一定/出勤日数で算定、のどちらか? ・雇用契約は、月勤務87~92時間なのか? なお、 職場から「令和2年分 給与所得の源泉徴収票」を貰ったのなら、 以下の各項目の金額 【支払金額】 【所得控除の額の合計額】 【源泉徴収税額】 【社会保険料等の金額】 と 【本人が障害者】欄がどうなってるか(←下端近くにあります) を書き写して貰えば、話がしやすいです。

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  • アルバイト先に障害者手帳があることは話してありますか? 自治体や障碍者等級により変わるかもしれませんが、 申請すれば住民税などは免除になる事はあります。 役場で。聞いてみてはいかがですか?

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  • 1 扶養控除申告額書出し忘れか、年末調整で税金が発生したかどちらかです 2 年末調整の際申告書を出していないなら、乙欄が適用され、かなり税金が引かれます。 3はわかりません 非課税と扶養控除は違います。 勤労学生または障害者の場合、年収130万までは税金がかかりません。社会保険控除もあるため、実際には税金を取られない範囲は多いです。 住民税は障害者、未成年、寡婦のいずれかであれば、204万3999円以下なら税金はかかりません。 源泉徴収はあくまで仮のもの、最終的な課税処分は確定申告ですが、副業をしていない場合は年末調整だけでいいです。

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