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持続化給付金について。 11月で保険外交員を退職しました。

持続化給付金について。 11月で保険外交員を退職しました。個人事業主なので、対象にはなるかと思いますが、12月より別の業務委託での仕事を開始し、個人事業主として働いています。 12月の収入が、転職の関係でゼロになるのですが、持続化給付金の対象になりますでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • 保険の外交員としてなら対象になりますが、 別の職種なら対象外です。 要するに保険の外交員は報酬部分のみが対象になり、 個人事業主としての持続化給付金は不支給になりますね。 個人事業主の定義 反復継続のビジネスを行っていること。

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    なるほど:1

  • 対象外です。 転職したなら持続していない。 しかも転職で減収したならコロナと関係ない。 露骨な給付金詐欺です。 刑務所行きです。

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    なるほど:1

  • 早く申請しないと、申請最終期限すぎますよ。 早く申請したいなら、事務局に電話で聞いた方が早く問題が解決します。

    ID非表示さん

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