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自分の職場はフレックス制度があり、残業代は出なく代わりに時間休を貰えます。

自分の職場はフレックス制度があり、残業代は出なく代わりに時間休を貰えます。現在、今年度のフレックスの時間が60時間残っており毎年使い切らないので今年も恐らく使い切りません。 休もうと思えば休めると思うのですが、以前上司にお休みくださいと言った時に、なんで休むの?って聞かれ中々休みを取りにくいのもあります。 有給休暇は一年で5日は必ず取らなければいけないので、フレックスより先に有給休暇を消化しろと言われ休む時は有給を使い休んでいます。 フレックス休暇、中には100時間以上残っている職員もいます。 これって法律とか労働組合などで問題はないのですか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    全体像が見えてこないで判断つかない所があります。 まず月ごとのフレックスとして、実労働時間が、法定総枠(30日の月なら171時間、31日の月なら177時間)超えた部分は、先送りなどせず、時間外労働として所定賃金とはべつに1.25倍割増賃金の支払いが必要です。 年次有給休暇の年最低5日取得させるのはいいのですが、まる1日か半日休むのがカウントの対象で、時間年休は対象外です。 フレックス休暇なるものがよくわかりませんが、先に述べた時間外労働したのに割増賃金はらわず時間を積み立てている、というのであれば会社は労働犯罪社として厳に取り調べの対象でしょう。労働組合があるなら犯罪会社として突き上げるべきでしょう。

  • 問題ないように見せてますが、数時間なら問題ないでしょうが、これは少し問題かもです。60時間なら1週間休まないと相殺できませんから。 ちなみにうちの会社も言ってた人いますが、厳密にはフレックスではなく残業相殺です。

  • フレックスでも所定労働時間を超えたら残業代の支払いが必要です。 それを時間休でごまかしているのは大いに問題あり、濃いグレーです。

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