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労災に詳しい専門家の方に質問です。 20歳~60歳までの40年間、 タバコOKのパチンコ屋や居酒屋で従業員として働いて、

労災に詳しい専門家の方に質問です。 20歳~60歳までの40年間、 タバコOKのパチンコ屋や居酒屋で従業員として働いて、60歳の時に肺がんと慢性閉塞性肺疾患を患ったら、 労災の認定を受けることが出来ますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    他の回答で、アスベストによる中脾腫以外の癌は労災認定項目に入ってないと指摘されてますが、その法解釈は誤っていると考えられます。 国立がんセンターの研究によると、職業的暴露(例えば、病原微生物からの細菌・ウイルス感染など)として、アスベストを挙げていることは確かですが。 ですが、職業的暴露とはアスベスト以外にも、例えば、医療従事者による抗がん剤暴露や放射線による暴露とか、そういう暴露も労災対象になるりますから。 ですから、パチンコ店という職場内においてお客の受動喫煙によって、肺がんを発症させたという因果関係さえ立証できたなら、退職後でも労災申請を可能ならしめるって考えられます。 ですから、受動喫煙は肺がんのリスクを高めるってことは、たばこのパッケージにも記載されているし、下記国立がん研究センターの解説からも明らかです。 ただ、問題は、やはり、パチンコ店を運営する店側が従業員の健康管理を怠らなかったて前提に立つことになるでしょうね。 ですから、長年そこに努めている従業員はタバコを吸わないとかの習慣があったり、かつ、家族にガンに罹患して亡くなった人がいるとかの家系、要は、遺伝子に異常があったりして遺伝(遺伝性腫瘍による)した可能性が全くゼロとか。 もし、これらを立証できたなら、従業員が肺がんに病む可能性の確率も低くなり、職場内での受動喫煙と肺がんの因果関係さえあれば、労災認定が限りなくゼロではななくなります。 そこで、問題としては、そういう職場内の環境改善に店舗側が務めた上で、従業員の健康管理を怠らず、かつ、従業員が肺がんに病むことが将来において全くと従業員の健康面や店舗運営上から予見できなかったのかってことも、総合的な検討材料になるでしょうし。 ですから、単に肺がんってことではなくって、どうして肺がんを患ったかってことの真相究明が労災認定の鍵を握ると思えます。 ですから、将来的には質問のような事例も現れることもあるとしたら、今のところは、100%無理とは言い切れないはずです。 ■国立がんセンターからの解説。 6.発生要因 喫煙は肺がんの危険因子の1つです。喫煙者は非喫煙者と比べて男性で4.4倍、女性では2.8倍肺がんになりやすく、喫煙を始めた年齢が若く、喫煙量が多いほどそのリスクが高くなります。受動喫煙(周囲に流れるたばこの煙を吸うこと)も肺がんのリスクを2〜3割程度高めます。 喫煙以外では、職業的曝露ばくろ※1や大気汚染※2、家族に肺がんにかかった人がいる、年齢が高いことなどが発生のリスクを高めると考えられています。 ※1 アスベスト、ラドン、ヒ素、クロロメチルエーテル、クロム酸、ニッケルなどの有害化学物質にさらされている ※2 特にPM2.5(粒径 2.5 ミクロン以下の微小浮遊粒子)による汚染 https://ganjoho.jp/public/cancer/lung/index.html ■研究計画 医療従事者における抗がん剤職業曝露ゼロを目指した抗がん剤取扱い手順の開発による、解説。 全国労災病院等31施設の抗がん剤調製業務における職業性曝露対策の実態調査を行いました。 抗がん剤飛散量の定量的評価について、抗がん剤調製時の手技・手順の飛散量の比較については継続中ですが、用いるターゲット抗がん剤の選定は完了しました。 実地診療下における飛散量評価について、今後、関東・中部地区の労災病院等9施設の協力を得て、データの収集及び解析を行っていきます。 https://www.research.johas.go.jp/anzen2018/ 画像は、職場内を含む受動喫煙防止法の体系画像ですが、参考までに。 https://part.shufu-job.jp/business/details/1124/

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  • 100%不可能です。 理由はhiroriboxさんの説明通り。そもそもアスベストによる中脾腫以外の癌は労災認定項目に入ってないし。

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  • そういう環境って自分で解って働いているので、店を運営する会社が従業員の健康診断とかを実施しなかったりして、健康状態の把握に努めなかったってことでもない限り、労災認定は難しいでしょうねっ・・・ 例えば、店舗での喚起を怠っていたとかねっ・・・ でも、近時は喫煙エリア以外は、禁煙のパチ店も現れたりしているって聞いたことあるけどっ、そうでもないのっ・・・ まあ、ボク的にはパチンコしないしさっ・・・ でも、有馬記念はするだろうけれどっ・・・

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    1人が参考になると回答しました

  • 基本的には無理です。 肺がんや慢性閉塞性肺疾患の原因が「たばこの受動喫煙だけ」とは限りません。 また例え原因がそうであっても、職場外での受動喫煙がゼロである、という証明が出来ませんよね。 よって業務の起因性が成立しないため、労災認定は不可能です。

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