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宅建の勉強してるのですが、2)Xは、自己所有地の上に乙建物を建築したが未登記であった。Aは、それを奇貨として、乙建物につき、A名義の保存登記を備え、無権利者でありながら、乙建物の真の所有者がXで あることについて善意・無過失であるYに売却した。なお、Xは、乙不動産につき、A名義の不実の 保存登記が備えられていることを知っており、しかも、これを放置していたという事情があった。 Yには、乙不動産の所有権を取得する余地があるのか。 理由もあれば教えて頂けますか
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虚偽表示に類似した行為なので94条2項類推適用により、善意無過失のYが取得できる可能性は十分ありますよ。
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