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『パート給与は扶養の範囲内でという条件』で働いている時、

『パート給与は扶養の範囲内でという条件』で働いている時、事業者の勤務指示で3ヶ月間だけ給与額が扶養範囲の基準月額を僅かに超えることになった。(130万円は超えない見通し) こうした場合、いろんな影響がでて困っています。『扶養の範囲内で働く』という約束を守る義務が事業者にあるとおもうのですが、境界を超えて勤務してしまった私にも責任があるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養内で働く場合、会社から見れば 社保加入しない程度の勤務と認識します。 任意適用事業所なら、 社保加入自体が難しいので あまり気にしません。 強制適用事業所だとしても 4分の3要件・ルールにての 加入条件のみならば、 会社側では労働日数・時間さえ 加入条件を満たさなければ良いと考えます。 また、扶養内での勤務といっても パートしている方が加入している健康保険組合での扶養条件なんて知りません。(直近3ヶ月の平均・連続等、様々ですから。) 下手すると、希望している扶養内は、税制上の扶養内か社保の扶養内か理解していないこともあります。 その為、バイト・パートされている方は、 自分で勤務出来る時間等、あらかじめ計算し、 自分なりにシフト管理が必要です。 >『扶養の範囲内で働く』という約束を守る義務が事業者にあるとおもう 会社側は、社保加入しないよう、 労働日数・時間は気にして貰えるかもしれません。 しかし、労働者側は交通費等も含めた 収入ベースで扶養内を気にすべきですから そもそも気にする・見ている方向が違うのです。

  • 責任は質問者様に多くあります。事業者の要請も問題でしょうが、断ることが出来たと思いますから、要請に合意をしたとなれば質問者様が悪いとなります。 扶養者家族の範囲内で働くとなれば、年間103万円までとするか、所得税・地方税・保険・年金、ご主人の会社の扶養者規定など、色々な条件がある中で、自らの判断で年収上限を決める。 その上限額で働けるように労働契約を締結する。労働契約以上の労働は拒否する等、自らが管理をしなければ、事業者は事業者の都合で要請をしてきます。

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