解決済み
医療事務を勉強中の者です。 少し初歩的な質問なのですが(;_;) 再診料について。再診料はその都度取れることはわかったのですが、教科書に2以上の傷病について同時に再診料を行った場合は1日につき1回限り算定出来ます。と書いており、頭がこんがらがっております。 これは例えば内科を受診する際に頭痛と熱がある場合等(2以上の傷病)のことを言っているのでしょうか?! 詳しい方教えてください。
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そうです。 通常特定疾患をお持ちの患者様は2回目以降は「再診」になります。 この時例え「頭痛・発熱・その他の症状」で受診しても「同時」なら 「再診×2」ではなく 「再診1回」となります。 ただ「同日再診」の時は違います。 午前中に受診=再診1回 会計を済ませ、1度帰宅。 その日の午後、夜間に受診=再診1回 計2回 (継続中の傷病名がある限り再診です。) 「電話再診」もそうです。 午前中に受診=再診1回。 会計を済ませ、1度帰宅。 その日の午後、、夜間に電話再診=再診1回 計2回 (外来管理加算52点は算定出来ません。) (継続中の傷病名がある限り再診です。) ただ気を付けるのは 「同一日複数科受診」の特例です。 例 (A病院) 12月7日・内科・A医師・再診・・73点 12月7日・整形外科・B医師・初めて この時は「初診料144点」を算定出来ます。 *同一日・同一保険医療機関・違う診療料・違う医師であること。 もう1つ気を付ける事としては 「同一日複数科受診の特例」は「2つ目の診療科に限り」と いう事です。 例 (A病院) 12月7日・内科・A医師・再診・・73点 12月7日・整形外科・B医師・初めて この時は「初診料144点」を算定出来ます。 12月7日・皮膚科・C医師・初めてでも再診でも この時は「基本診療料」は算定出来ません。 皮膚科で行われた「処置・処方箋等」の点数のみです。 回数に数えないので「レセプト」にも反映しません。 「12月7日・皮膚科・C医師受診」と診療録に残るだけです。 もし 12月7日・皮膚科・C医師・処置も投薬も何も無い時は 何も算定出来ません。 回数に数えないので「レセプト」にも反映しません。 「12月7日・皮膚科・C医師受診」と診療録に残るだけです。 これは特例なので (A病院) 12月7日・内科・A医師・再診・・73点 12月8日・整形外科・B医師・初めて ↑これは初診ではなく再診73点です。 *同一保険医療機関にて継続中の傷病名がある限り初診料は算定できない。 (A病院) 12月7日・内科・A医師・再診・・73点 12月7日・整形外科・B医師・再診 この時は「再診料37点」を算定出来ます。 *同一日・同一保険医療機関・違う診療料・違う医師であること。 こちらも 「同一日複数科受診の特例」は「2つ目の診療科に限り」と いう事です。 12月7日・内科・A医師・再診・・73点 12月7日・整形外科・B医師・再診 この時は「再診料37点」を算定出来ます。 12月7日・皮膚科・C医師・初めてでも再診でも この時は「基本診療料」は算定出来ません。 皮膚科で行われた「処置・処方箋等」の点数のみです。 回数に数えないので「レセプト」にも反映しません。 「12月7日・皮膚科・C医師受診」と診療録に残るだけです。 もし 12月7日・皮膚科・C医師・処置も投薬も何も無い時は 何も算定出来ません。 回数に数えないので「レセプト」にも反映しません。 「12月7日・皮膚科・C医師受診」と診療録に残るだけです。 これは特例なので (A病院) 12月7日・内科・A医師・再診・・73点 12月8日・整形外科・B医師・再診←通常通りの73点 この特例は 同一日・同一保険医療機関であっても ・同じ診療料 ・同じ医師の場合は 全く関係ありません。
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