教えて!しごとの先生
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キャバクラで働いてます。

キャバクラで働いてます。お酒飲んで酔っ払ってるとこを店の働いてる人に勝手に写真とられてました。 これは罪になりますか?消してと言っても消してくれません。 酔っ払ってたから面白くて写真撮ったとのことですが他の人にまで見せていました私が酔っ払ってる姿の写真を。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    1)肖像権侵害になるケースとは 肖像権侵害となりうるのは、以下のようなケースです。 例: ・他人の下着姿や裸を盗撮した場合 ・他人の写真を無断で撮影した場合 ・アップした写真がSNSなどで拡散される可能性が高い場合 ・被写体本人が撮影は許可していても、公開することは認めていない場合 特に、他人の衣服の中を盗撮した場合は、迷惑防止条例違反として処罰されることにもなりますので絶対に許されません。 (2)肖像権侵害にならないケースとは 逆に、画像などを見ても誰か判別できないもの、被写体となる本人に許可を得ている場合は、肖像権侵害にならないと考えられます。具体的には、以下のようなケースは肖像権侵害にあたらないとされることが多いといえます。 例: ・写っているのが誰であるか判別が付かない場合 ・たまたま小さく写りこんだ場合 ・被写体本人から許可を得ている場合 (3)肖像権侵害の判断基準 肖像権の侵害になるかならないかは、撮影場所や撮影内容、撮影の必要性、撮影者の意向などさまざまな事情を総合的に見て判断されます。過去の判例では、「被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるときに違法となる」とされています。(最高裁平成17年11月10日判決)しかし、実際には個々のケースに応じて肖像権の侵害にあたるかどうかを判断していくことになります。 1)サイト管理者や投稿者に削除請求をする 自分の写真や動画がSNSやインターネット掲示板、ブログなどに無断で掲載されていた場合、時間がたつほど多くの人の目に触れることになるので、一刻も早く画像を削除してもらうことが重要です。投稿者がわかっていれば投稿者に、投稿者がわからない場合はサイトの運営会社や管理者に削除を依頼しましょう。 (2)民事訴訟を提起する 肖像権の侵害は刑法では罰せられません。しかし、民事上の責任を問うことはできます。 たとえば、インターネットに公表された画像によってプライバシーを侵害される行為は、民法709条の不法行為に該当する可能性があります。その場合、削除を求めたり、差止請求を行ったりすることはもちろん、慰謝料として損害賠償請求をすることも可能です。 ただし、投稿者はわからないが投稿者に対して損害賠償請求を検討している場合、削除請求と並行して、投稿者を特定すべく発信者情報開示請求を行うことが必要です。 発信者情報開示請求とは、SNSや掲示板の管理者や、インターネットサービス提供者(プロバイダ)に対して、投稿者の氏名・住所・電話番号などの情報開示を求めることです。 (3)弁護士に相談する 自分や子どもの写真がSNSなどに無断でアップされてしまった場合は、まず弁護士に相談し、どのように対処すべきか判断をあおぐことが大切です。 個人でインターネットへの投稿者やサイト管理者に削除を求めても、対応してもらえないことも考えられます。投稿したのが自分の友人であれば、直接指摘することでその後の人間関係にも影響してしまう可能性もあります。また、差止請求や損害賠償請求をするにも、自力で直接相手方に請求しても相手にされなかったり、請求額からかなり減額されてしまったりする可能性もあります。 もしも相手方が応じてくれなかった場合は、裁判所で削除を求めるための仮処分手続きが必要になるでしょう。仮処分とは裁判所の暫定的な処置で、スピードが求められる削除請求などの事件に用いられる手続きです。 弁護士であれば、相談者の個々のケースに応じて任意の削除請求や裁判所での仮処分手続きを含め、必要な手段を検討し事案に応じた方法を選択することができます。任意交渉でも、弁護士を代理人に立てれば相手方も相談者の要求に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。 私も夜の人間なので 調べたらこうゆーかんじでしたね 私も取られたことありますが ボーイに言ってなんとかしてもらいましたよ 人間にも著作権ってありますからね

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