解決済み
昨今の予算の都合で該当部署を廃止することから 今年2月障害枠雇用(精神障害者)の有期雇用契約社員へ 部署異動することを提案しました。その際 「部署を異動しそこで問題行動がなければ 今年10月1日より5年を超える契約となるので無期雇用契約の可能性もある」 と伝えました。 が該当障害者は、その様な配慮を与えたのにも関わらず弊社に ・障害者職業生活相談員がいないこと ・過去、その障害者に必要な配慮事項などを伝えず 他障害者の指導をさせていたこと ・障害に対しての配慮の知識が欠けている (確かにノイズキャンセリングイヤフォン等突然言われ知らないと答えたりはしました) ・移動先の業務内容が曖昧で不安がある などを理由になんと相談体制が完備するまで 異動を検討することは出来ないと断ってきました。 異動を断ったからにはそれ以上雇う必要は無いと考え 雇い止めと1ヶ月以上前に雇い止めを行うと通告しそれを行いました。 するとそのご障害枠有期雇用契約社員から 雇い止め理由書の提供を求められました。 弊社は理由として 1.契約期間の満了 (契約書に原則として5年を超えて契約更新をすることはないと明記) 2.該当部署の廃止 (異動を提案したが断った為やむを得ない) 3.勤務態度不良 (4年前と2年前に職員間でトラブルがあったこと) を記載し、あくまでも基本は契約期間満了の雇い止めであると 該当社員に送付しました。 該当社員からはそれに応じる気はないとメールが送られてきて さらには内容証明郵便で"労働契約法第19条に違反している"とか 書かれた書簡が送られて来ましたが、異動を断ったのは他ならぬ その障害者です。 契約期間は原則5年と明示していた あくまでも解雇ではなく契約期間満了による雇い止めであって 解雇などではないため応じる事は出来ない、と改めて伝えました。 その後ハローワークは何故か 離職票の理由を ・離職区分1A(解雇) 3事業所都合 と判断しています。 既に離職票は該当社員に送付してしまい 失業等給付を受けてしまっています。 お陰で弊社は助成金の申請に不都合が出てきてしまっています。 (4年半契約を更新したのに、採用後1年で解雇?になってる) さらには特定理由離職者である余裕があるのか 弊社に労働審判を起こそうとしています。 どうにか今からハローワークの離職票を変更し 労働審判を避ける方法はありませんか。 ご教授お願いします。
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多分ですが、 >1.契約期間の満了 (契約書に原則として5年を超えて契約更新をすることはないと明記) だけで、会社都合の取り扱いになったのかな? 一定期間更新を繰り返した場合、 (雇用保険の取り扱い上、常用雇用者と同様とみなす規定があります。) 原則、「会社都合」となります。 逆に更新がない短期契約など一定期間内の契約満了日に 実際の理由が部署廃止であろうと、 「会社都合」にはならず「契約満了日」のみとなります。 あと、契約期間満了に伴う雇い止め、 リーマンショック時の派遣切り問題などから、 取り扱いが労働者保護に移っていたような記憶があります。 >2.該当部署の廃止 (異動を提案したが断った為やむを得ない) こちらも詳細がわからないのでなんともですが、 合理性のない異動、当初の労働条件の著しい変更と判断されてしまうと、 「会社都合」に準じた取り扱い認定されることも。 対処は難しとは思いますが、有料相談の 社会保険労務士に相談される。がお勧めです。
その手の問題に詳しい弁護士や、社会保険労務士に相談してから事を起こせば良かった、としか言いようがありません。
民事で訴えられたら対応するしかありません。 それを止めるには相手方が取り下げるしかありません。示談即ち相当の金を払うしかないでしょう。
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