質問の意図がよくわからないのですが、言いたいのはこういうことでしょうか。 「登録販売者が行政書士になって医薬品販売許可申請を業務として行なうような例とは異なり、行政書士になる前に特に関わってこなかったことを行政書士に登録開業後業務として行なって良いか」 そういうことであれば、業務として行なって良いと言うより依頼者が求めれば行なわなければいけない、というのが答えです。 弁護士とは異なり受任義務というのがあり、基本的に行政書士は依頼されたら応じなければいけません。 ただし正当な理由があれば異なります。「他の仕事で忙しいので」というのであれば正当だと思いますし、複雑な許認可を断る人もいます。失敗したときの損失をうちでは持ちきれない、ということで。 でも「お前の態度が気に食わない」で断ったらさすがにまずいと思いますが。 行政書士は苦し紛れといいますか、真っ当にやってたらなかなか仕事にありつけませんので、いろんなことやりますよ。 墓参り代行なんていうのは改葬許可とかそういう方面の仕事の前段階というような意図が見えますのでまだマシですが、骨董品鑑定とか運気占いとか…。 でも一番ネットを湧かせたのは「デート行政書士」でしょうね。「相手のいない貴女のためにデートにご一緒します」というもので、ターゲットが「貴女」ですから本人は男性でした。この人確か、相手がいない貴方とメールやりとりしますというのもやってたんじゃないかな?こんなの、経歴としてやってましたなんてありえませんから、言ったもん勝ちです。 でも、最初はとりあえず「何でもできますよ!」と言っておいた方がいいんじゃないかと思います。請けてから必死に調べて、やるならやって、他士業の方がふさわしいならそっちに回して。 最初は「どんな仕事であってもいいからまず1件依頼を取りたい」っていうのが正直なところなので、自分で間口を狭くする必要はないと思います。
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