教えて!しごとの先生
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育休についてです。

育休についてです。私は今の会社に務めて1年未満で妊娠し、現在産休中です。職場の事務の人に、1年未満だと育休は取れないと言われたのですが、育児休業給付金が受け取れないという意味で合っていますか? それとも、「育児休暇」自体取ることが出来ず、お休みした場合は欠勤扱いになってしまうのでしょうか? また、「育児休業給付金」が受け取れない、という意味の場合、社会保険料の免除は受けることが出来るのでしょうか? また、入社日が2/16日なのですが、それ以降に育児休暇の申請をすれば、給付金をうけとることはできるのでしょうか? 詳しい方回答お願いします。

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回答(5件)

  • 産休終了して復帰して実働するなり有給消化するなりした後なら、育休を取得することができますよ? 賃金支払基礎日数11日以上である月(育休開始日応当日←前日)が12ヶ月以上などの条件を満たしたなら、育児休業給付金を受給することができますよ? >4月には保育園へ入れる予定なので、職場への復帰を考えているのですが、産後休業終了後~職場復帰の間、夫の扶養に入ることは可能でしょうか? 扶養とは何の扶養ですか?

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  • 入社してすぐに妊娠が分かったか、妊娠しているのをわかってて入社したかですよね 産休を取らしてもらえたと思って退職してほしいかな

    3人が参考になると回答しました

  • 1年未満は育休の申し出不可で、育休は一月前申請になります 育児休業給付金は育児休業をとらなきゃ出ませんから育休取得できないなら受け取れませんし育児休業でなければ社保免除もされません 2/16に申請したら一月後からとれますが 給付金は過去2年に雇用保険非加入日がなく11日以上給料出てる月が12ヶ月必要なので前職と合算できないなら出ません また産休明けからの期間によっては復帰しなければ欠勤長すぎで自己都合の退職か解雇にもなり得ます

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    5人が参考になると回答しました

  • 他の方も回答されていますが、 入社一年未満の場合は育休が取れません。つまり、育児休業給付金も受け取ることができないということです。 育児休業給付金が受け取れない以上、社会保険料の免除はありません。 継続したければ自分で払う必要があります。 育休が取れなかった場合、休職扱い(欠勤)になるか、退職するしかありません。 これは会社の規定によりますので確認してください。

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    1人が参考になると回答しました

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