刑事告訴? 微妙な話ですが、36協定や就業規則の未策定では 指導が入り是正される事が主ですが・・・。
労働基準法 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 …、第三十六条第一項ただし書、…の規定に違反した者 第120条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 …、第八十九条、…の規定に違反した者 刑事訴訟法 第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 成立していなければ、労働基準監督署にどうぞ。 ただし、36条1項本則は「使用者は…できる」という規定なので、違反しようがないのですが。 36条1項ただし書きは一日2時間以内のところをそれを越えて働かせたら違反ということです。
それは当然。 この場合の時効は「起訴できない」という趣旨ですが、時効が成立していたら、告訴しても受理されないでしょうね。
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