解決済み
辞められますけど、手順を失敗すると痛い目に遭う恐れも 無いとは言えませんから、しっかり抜けが無いように手続きを することです。 まず、会社の就労規約が30日ならば、出来る限り その規定に従ったほうが良いので、退職届は「30日後」の 日付にして、提出をします。 その際の注意点としては下記です。 ① 書留郵便で送ること。 普通郵便だと相手が「受け取っていない」と言われたら送った 事実がなくなるので、必ず発送した証拠が残る郵便で送ること。 (内容証明でも可) ② 30日後の日付にした後。 民法上では貴方が雇用期間の定めのない正社員であれば、 民法第627条1項に基づき、14日後(土日祝日含む)で 辞めることが出来ますが、出来る限り音便にしたほうが良いので、 会社が30日ならば、30日後の退職届にして出しましょう。 その後、会社には継続して出社せず、「体調不良で出社できない」 としておけばいいです。有給休暇が残っていれば、有給休暇が相殺され、 なければ、欠勤扱いとなり、退職予定日まで給料がその分、支払われない だけです。 ③ 退職願ではなく、必ず退職届で。 退職願とは「辞めさせてください」と言う意思表示の為、 会社側は労働者に対して慰留を求めることが可能です。 要するに「交渉の余地がある」と言うことになりますので、 「本気にしていなかった」と言われてしまう恐れもあります。 ですが、「退職届」については「辞めます」という意思表示になりますので、 ワンステップ重くなり、雇用者側は慰留をすることが出来なくなります。 ④ 私物の回収。 会社に私物をおきっぱないしにしていれば、それを回収 しなければなりません。事務所のカギなどがあって入ることが出来れば、 誰もが出社する前の早い時間に回収したり、土日など営業時間外に 行って回収されるといいです。 交渉によっては「着払いで送ってください」・・・とお願いする事も 可能ですが、貴方が連絡をしたいかどうか次第です。 ⑤ 借りたものを返す。 会社から制服やノートパソコンなど借りているものがあれば、 それを宅配便かゆうパックなど配達記録が残る形で送り返しましょう。 その際に着払いではなく、元払いにしておいたほうが後々、トラブルに なり難くなります。 (保険証や社員証は最終出社日以降に返却するように) ⑥ 医師の診断書(必要に応じ) 会社によっては7日以上欠勤する場合は医師の診断書を提出するよう 求めてくる場合もあります(就労規約に書いてある)。 その場合、退職予定日の30日後か14日後まで欠勤してしまう ことになるので、就労規約上、医師の診断書が必要となります。 といっても、内科や外科でなくてよいので、心療内科や こころのクリニックなどにかかり、体調不良や精神不良を 訴えて暫く休む旨の診断書を書いてもらえばよいです。 その代わり、診断書は医療保険が使えませんから、3000円~5000円 程度はかかります。 上記の事を行えば、即日に辞めることは出来なくても 明日以降も退職する日まで継続して出社する必要はありません。 因みに正社員である以上は即日辞めることは雇用者側が 認めない限りは14日後の民法第627条1項に従わないと ならないので、最短で14日です。 その代わり、退職届を出して「体調不良で出社できない」 としておけば、翌日からも継続して出社する必要はありませんし、 雇用者側も貴方を強制的に出社させることは出来ません。
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