扶養内であるのは年間の金額です。 週20時間というのは社保加入がかかるかどうかを考えら時間数ではないでしょうか。 そして、在宅ワークのが場合は雇用ではなく業務委託の扱いになります。扶養というのは社員やパート等の雇用の形態にあるものに合致します。業務委託の場合では年間で得る収入から確定申告後で年103万を超えていなければ扶養に合致するかどうかという事後からでしか分かりません。 ちなみに、業務委託の場合では年38万から確定申告の必要があります。
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