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バイトの掛け持ちをしています。 片方には、給与所得者の基礎控除申告書を出しました。 もう一方には何も書類等は提出せず…

バイトの掛け持ちをしています。 片方には、給与所得者の基礎控除申告書を出しました。 もう一方には何も書類等は提出せず、確定申告?自ら行えば良いのでしょうか。 また、夏ごろ更に別のアルバイトを2つしており現在のものと合わせ合計4つの勤務先からの所得があります。 以上、合わせて申告が必要ということでしょうか。 無知な上にお聞きして申し訳ございません。

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回答(3件)

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    本業で年末調整を受けている場合 副業の収入が 年20万円以下であれば 確定申告は不要となりますが 住民税の申告は必要となります。 副業の収入が 年20万円以上(すべての本業以外のお給料支給額の合計額) であれば 確定申告を行うことになります。 確定申告を行う場合は 本業 + 副業 すべての収入 控除額を記載し確定申告書にご記載ください。 副業分だけの申告はできません(住民税の申告のみの場合も 同じです)

  • >給与所得者の基礎控除申告書を出しました。 >もう一方には何も書類等は提出せず、 >確定申告?自ら行えば良いのでしょうか。 そうです。 退職しない限りは、一ヶ所にしか 提出できないので、そのとおりです。 >以上、合わせて申告が必要ということでしょうか。 無知じゃなくて、よくわかってるってこと。

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  • 一か所にしか提出できないので、確定申告してください

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