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「育児・介護休業法」に基づく育休とは、無給ではなく有給でも大丈夫ですか?

「育児・介護休業法」に基づく育休とは、無給ではなく有給でも大丈夫ですか?勤務先より産後1年間は全額有給で本当に軽い仕事のみをするという条件でほぼ休んでいますが、保育園申し込みで育休を取得している条件が「育児・介護休業法」に基づく育休となっています。私の場合は育休といえるのでしょうか?それにより点数が変わってきます。申し込みの締め切り間近になり今更不安になってきました。。1年経ったら仕事は完全復帰の予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 法に定める休業中の賃金支払いについてなんだかの定めは規定されていません。ですので育休中が有給だからといって、育休でないといった判断はありません。ただ休業中賃金を受ける者は、雇用保険法の給付がでないだけです。 保育園に入らせたい書類を書いてきましたが、休業前や復帰後の所定賃金(見込み)や同じく労働時間を書かせる欄はありましたが、休業中いくら支払ってるかをかかせる自治体はなかったですね。

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  • やさしい会社ですね。 給与が保証されていれば、会社独自の「育児休暇制度」であって、育児休業とはならないでしょう。 会社のやさしさが、保育園入園の障害になるとは、皮肉としか言いようがありません。

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