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「育児・介護休業法」に基づく育休とは、無給ではなく有給でも大丈夫ですか?勤務先より産後1年間は全額有給で本当に軽い仕事のみをするという条件でほぼ休んでいますが、保育園申し込みで育休を取得している条件が「育児・介護休業法」に基づく育休となっています。私の場合は育休といえるのでしょうか?それにより点数が変わってきます。申し込みの締め切り間近になり今更不安になってきました。。1年経ったら仕事は完全復帰の予定です。
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>本当に軽い仕事のみをする 恒常的に定期的に出勤するということですか?
やさしい会社ですね。 給与が保証されていれば、会社独自の「育児休暇制度」であって、育児休業とはならないでしょう。 会社のやさしさが、保育園入園の障害になるとは、皮肉としか言いようがありません。
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