解決済み
扶養控除申告書には 2つの意味があります。 ① 勤務先で年末調整を受けるため ② お給料から天引きされる所得税を甲欄にするため 未提出の勤務先からは お給料がいくらであっても 3.063%の所得税が天引きされます。 翌年 確定申告することにより 所得税の過不足は調整されます。 提出している勤務先のお給料が 月 88000円以下であれば 所得税がお給料から天引きされません。 月88000円以上になると所得税が天引きされますが 勤務先で年末調整が行われますので 所得税の過不足はその時点で調整されます。
出すと毎月の源泉徴収税額が甲欄で天引きされ、出さないと乙欄となります。 乙欄の場合は年末調整できないので確定申告が必要です。 令和2年の場合 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf
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