教えて!しごとの先生
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法律的にどうなのか知りたいです。

法律的にどうなのか知りたいです。最近、入社した社員の自分の身内に弁護士がいて、社員の中で「?」と思うことがあると、身内の弁護士に相談して「法律的に定めがないから大丈夫」という助言に従って、社内ルールを守ってもらえない社員がいます。 例えば、昼休み。 基本的に、昼休みは自由な時間なので、どこで何をしていても問題ないと思いますが、社内で休憩しているのか、社外で休憩しているのかは、管理者は把握してほしいという法人としての考えています。 理由としては、昨今、各地で震災が多々あり、当法人で働く社員の安全管理は必須だと考えており、万が一の時に、管理者が部下の安否について、社員の家族に正確な情報を伝えられるようにと思うからです。 だから、昼休みもプライベートな時間にはなりますが、最低ラインの外出するならホワイトボードに明記してほしいと思うのですが、上記の社員は「法律的に定めがないから」と言って従ってもらうことができません。 このような社員に対して、万が一が起きても法人として対応に問題がなかったと法的に解決する方法がありますでしょうか? 社員に「なぜ把握したいのか」という事について例題をあげて説明していますが、まったく理解してもらえない現状に非常に困っています。 この案件の解決について、ご教授いただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • それは身内に弁護士がいるいない以前の問題だと思いますよね。組織の慣習に従わない理由が、「弁護士に相談の上で、それが不要だから」と堂々と言っちゃうところが。 ただ、表現の問題というか、その当の本人が言いたいことは、管理者が休憩中の労働者の行動まで毎日監視しているのはプライバシーを監視しているようで不快だということなのでは。 それをストレートに表して議論をしあうのも面倒そうだから、弁護士弁護士と言っておけばひとまず黙るだろうと考えるためにそう発言してるのでしょう。 私個人としては、外出してるかしてないかを毎日知らせるような職場にあたったことがありません。 震災のことはわかりますが、「万が一」を常套句として毎日毎日外にいます内にいますとチェックするのは人によっては不快に思います。少なくとも私は嫌ですね。 私は、かつて「昼休みも、電話に出て欲しいからなるべく外食しないで。」と言われたことがあります。 これについては、質問者さんの社内ルールより最低だと思います(笑) こういう管理職のせいで、私はできるかぎり弁当を用意して出社しなければならず、弁当の持ち込みができない日は弁当を買いに行く時でさえも心の休まる時間はなく、最終的には休み時間が休み時間として機能しておらず、なんども体を壊すはめになりました。 なので、個人的には、「外にいます」「社内にいます」という単純な2つのチェック項目を要求するのは上記の私の経験と比較すれば遥かにプレッシャーの少ないものと思えるので、問題ないのではという感覚です・・。 ただ、もし、このチェック項目の目的が、「急な対応をして欲しいときにオフィスに戻ってきて欲しいから」「昼休みもオフィスにいるなら、休みの途中でも仕事を頼みたい」という意味を含んでいるなら、私も場合によっては、嫌な経験があるので従わないかもしれません。 その人は相当嫌なのかもしれないし、それを強制したら、労基に相談されるかも。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 会社の規則にきちんと規定があれば、社員はそれに従う義務があります。 そういう説明の仕方して理解しないようでしたら、解雇してあげてください。

  • その人は、刑事責任と民事責任をはき違えています。 法律に定め(刑事責任)がないことについては、当事者同士が約束をして互いにそれを守ることとなり、それを「契約」といいます。 「昼休みもプライベートな時間にはなりますが、最低ラインの外出するならホワイトボードに明記してほしいと思う」だけなら契約を交わしたことにはならないので、従う義務はありません。しかし、就業規則や職場のルールでそう決まっている場合は守る義務(民事責任)が生じます。法律で決まっていなくても「契約」でそう決まっているからです。 破った場合は、服務規律違反として就業規則の制裁の定めに基づき処罰されることになります。 よって、「就業規則(あるいは職場のルール)で決まっているから守りなさい。従わない場合は就業規則に基づき処罰します」と言えばいいのです。

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