児童福祉司になるには児童福祉司の任用資格が必要です。この資格は大学で心理学、教育学、社会学のいずれかを専修して卒業後、厚生労働省の定める福祉施設などで1年以上実務経験を積むほか、都道府県知事指定の養成機関を卒業するなど、さまざまなルートがあります。 また、医師や社会福祉士などの有資格者も児童福祉司の任用資格を得られます。 ただし、任用資格というのは実際に公務員にならなければ適用されないものなので、任用資格を取り、地方公務員試験に合格し、児童相談所に配属されて初めて児童福祉司を名乗ることができます。
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