解決済み
現在、18歳の大学1年生です。アルバイトの年末調整について質問です。私は掛け持ちをしているので主たるバイト先で年末調整をして、他は源泉徴収票を貰い、確定申告をするつもりです。本来主たるバイト先に掛け持ち先の源泉徴収票を一緒に提出すれば良いらしいのですが、私は自分で確定申告をしたいです。 税務署に問い合せた所、自分で確定申告をする場合は主たるバイト先に扶養控除申告書を提出したら自分では確定申告出来ないとありました。 この場合、主たるバイト先には残り何を提出すればいいのですか? まだまだ勉強不足なので、私の質問文で曖昧な点がありましたらご指摘お願いします。
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主たるアルバイト先(A社)の年末調整で必ず提出しなくてはならないのは、 ①扶養控除等(異動)申告書 扶養家族がいてもいなくても提出します。 ②基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 名称が長いですが1枚ものです。配偶者がいない場合、障害者でない場合は基礎控除申告書の部分のみ記入します。 必要に応じて提出するもの ③保険料控除申告書(生命保険・地震保険) 2020年に支払った保険料があれば、この申告書で申告できます。保険会社から申告のための控除証明書が自宅に届きます。 年末調整が終わったらA社の源泉徴収票を入手します。 B社は年末調整を行わないので特に提出するものはありません。確定申告前にB社の源泉徴収票を入手します。 なお、B社での給与収入が20万円以内であれば、確定申告の必要はありません。ただし源泉徴収がされている場合、確定申告をすることにより所得税が還付される場合があります。 特にA社+B社の収入を合計して130万円以内であれば勤労学生控除が適用され、所得税は無税となりますので、A社で源泉徴収された税金は年末調整で全額還付され、B社で源泉徴収された税金は確定申告で全額還付されます。 なお、A社+B社の収入が103万円を超えるときは扶養家族として扱うことはできなくなりますので注意が必要です。
なるほど:1
この場合は、双方合算での年末調整は出来ません。 確定申告が必要です。
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