「初診料算定の原則」 「同じ保険医療機関で継続中の傷病名がある限り初診料は算定できない。」 例 *11月2日・風邪で初診・風邪薬4TD処方 この場合は11月5日までは、まだ患者様のお手元には「薬」が 残っています。 ですので11月5日はまだ初診にはなりません。 レセプトが通りません。薬がまだ残っています。 *11月2日・風邪 *11月4日・他の症状で受診 この場合は *(例えば)急性咽頭炎は継続中(転帰欄は印無し) *○○○・11月4日・開始 ・・・再診となります。 *11月2日・風邪で初診・風邪薬4TD処方 *11月6日に患者様が「もう風邪は治った。今日は他の症状で」 という場合は *急性咽頭炎・11月5日・終了・治癒 *○○○・11月6日・開始 ・・・初診となります。 内科でも「マイスリー」等の軽い睡眠薬を処方する所も あります。 *11月2日・マイスリー7TD処方 この場合は11月8日までは、患者様のお手元には薬が 残っています。 ですので11月8日までは初診にはなりません。 レセプトが通りません。薬がまだ残っています。 ですので *11月2日・マイスリー7TD処方 *11月6日・他の症状で受診 この場合は *不眠症は継続中(転帰欄は印無し) *○○○・11月6日・開始 ・・・再診となります。 *11月2日・マイスリー7TD処方 *11月9日に「マイスリーはもう要らない。今日は他の症状で」 という場合は *不眠症・11月8日・終了・治癒 *○○○・11月9日・開始 ・・・初診となります。 つまり「初診料」を算定する場合は「継続中の傷病名」が 前日以前に「治癒・中止」になっている必要があります。 *○○○・11月12日・治癒 *○○○・11月12日・初診 は、まずありません。 ですので 「継続中の傷病が治癒した日」と「違う傷病名の初診日が同じ日」 (日付が同じ日)というのは考えにくいのです。
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