解決済み
初歩的な質問になります。 ただいま国保加入中ですが、 社会保険に加入せず、 副業を考えております。来月A社(派遣社員)で週3日で1日5時間勤務シフトで、週の合計時間15時間。 これを月にすると合計60時間になり、 B社(契約社員またはアルバイト)で、 週2の1日3時間勤務で週の合計6時間 月にすると合計24時間 A社とB社の週の合計時間は21時間、 月の合計時間は84時間になります。 A社とB社の給料の合計額は総支給で11万位。これは社会保険料に加入しないと損しますか。 できれば社保加入したくありません。 また上記の時間なら両社が、 税を負担することないですよね? ダブルワークの場合、 勤務時間84時間までなら法律で問題なかったと思いますが、時間と金額がオーバーしていますか? ほんとうは 副業(3社)で国保加入のまま、 年収200万位にしたいのですが、 社会保険加入しないと無理でしょうか。 保険に疎いので どうか優しく教えてください。 今回奮発してベストアンサーの方へ 500pt差し上げます。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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>A社とB社の給料の合計額は総支給で11万位。これは社会保険料に加入しないと損しますか。 ・・・社会保険は、一定の雇用条件で雇い入れた場合の『会社の義務』になります。 一定の雇用条件とは、従業員500名以上の会社だと「①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上、②1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上、③雇用期間の見込みが1年以上など」となります。 主さんのケースは、A社・B社とも条件を満たしていないため、社会保険加入はどちらの会社も加入させません。 >上記の時間なら両社が、税を負担することないですよね? ・・・源泉徴収税のことだとすれば、両社とも税率表に基づいて控除(給料から差し引いて)し納税します。
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国保は、収入すべての金額で計算されるので、 この考え方では得にはなりません。 一番得するのは、社会保険を1社で加入することです。
社会保険加入は複数社ではできませんよ。 国保で働きたければ、勤める会社にその旨先に言えばいいこと、どちらにしても複数の会社に勤めるんですから一方には必ず保険加入は出来ませんからね。 ここは知恵袋ですが、何を書いてもいいことではありませんから、憶測、想像で読んでくだされ。一方の会社に両方の収入だと扶養をオーバーしてしまう、何とかお願いできませんか、と相談することですね。
社会保険(健康保険)の加入要件は5つあります。 それぞれの会社が下記5条件を満たせば、事業主が従業員を社会保険に加入させる義務があります。 しかしダブル・トリプルワークの場合は、合計の労働時間や賃金が条件を満たしても、同一の事業所でないため、社会保険は適用されず、貴方のご希望通り国保のままで問題ありません。 <5つの条件> 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2) 5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある) (*1)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。 ・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等) ・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等) ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当) (*2)厚生年金の被保険者数が500人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、501人以上の要件を満たすことになります。
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