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【建設業・下請通知書】保険証のマスキングについて教えてください。健康保険法等の一部を改正する法律により、令和2年10月から提出する健康保険証のマスキングが必要となりました。 公共工事等において、下請契約時に施工体制台帳を作成していますが、雇用確認のための添付書類として健康保険証写しを添付することがあります。 地方整備局などはあくまで「建設業許可申請及び経営事項審査申請」の際の添付にてマスキングを要求しています。 しかし、下請契約での添付は『健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外』に該当すると思いますので、マスキングが必要になると思うのですが、その解釈で間違いないでしょうか。 それとも、「建設業許可申請及び経営事項審査申請」の場合のみで良いのでしょうか。個人情報保護であれば、下請の添付も同様だと思うのですが、「建設業許可申請及び経営事項審査申請」しか明言されていないので、不要なのか、とも思ってしまいます。 はっきりと確証をもって、相手業者等に説明し、ご理解を頂きたいので、ご回答いただければ幸いです。
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2020年10月1日より施行された健康保険法改正により、本人確認書類として健康保険証を使用する場合に、「記号」「番号」「保険者番号」が不要になりました。そのため、不要な個人情報を削除するのがマスキングの意図と言えます。これは、建設業に関係なくどこでも同様と思います。 雇用確認の確認でも、本人の情報と事業所名称が一枚の健康保険証で判明すればそれでよいので、保険証の「記号」「番号」「保険者番号」はコピーをとる際に紙などで隠す(マスキングする)のが正しいと思います。 建設業とは関係ないですが、健康保険証で本人確認する際のマスキングする例 https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001860/?sclid=a_other__MNO&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaUdDK7cDs-brjz-fVGxloUfO9NYd0ucQ63igFHrdNAyuTqnUIREx8saAsJeEALw_wcB#
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