年休を取得するには、どんな理由でも良いのではなく、理由そのものが不要、というのが正しい理解です。 年次有給休暇は、給与を支払うが、あらかじめ休日として与えられた権利だからです。 有給休暇は、土日祝日など会社が定めた公休日と同じです。 日程を指定しない指定休暇です。 したがって、取得理由を聞く権利は会社側にはありません。 だから、公休日に休むことに理由が不要なことと同様に、年休は理由を会社に申請することなく使うことができます。 弊社の有給休暇使用届には、そういったことから、休暇取得の事由欄や理由欄はありません。日程のみです。
そう決められているので。
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