☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高のうち、最低でもどれか1つ以上の教員免許も、 必ず取得すること」 ・・・としています。 →そのため、 基本的には、 (例)・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の家庭科の教員として働きたい →中学家庭科免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ☆しかし、 特別支援学校では、 小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、かなり少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 「本都道府県では、幼稚部教員は十分足りていますので、 今年度は、特別支援学校幼稚部教員の教員採用試験は、 実施しないことが、正式に決定しました」 ・・・と、 なってしまう場合もあります。 ☆例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学数学免許、高校数学免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部で、クラス担任をする ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、特別に許可される場合もありますが、 →例えば、 「講師登録している:小学校免許+特別支援学校免許を持っている人(188人)が、 188人全員、今は、別の仕事をしており、勤務できないため、全員キャンセルで、 勤務可能な人が、誰1人いないため、 講師登録している:幼稚園免許+特別支援学校免許を持っている人(66人)や 講師登録している:中学免許+特別支援学校免許を持っている人(134人)や 講師登録している:高校免許+特別支援学校免許を持っている人(145人)に、お声掛けをすることになった」 ・・・といった感じになりますので、 →このパターンで、連絡が来て、小学部に勤務できる。というのは、 どちらかといえば、 かなりレアなケースです。 ※例えば、東京都のように、 例えば、高校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校高等部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もあります。 →ただし、 この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学美術免許と高校美術免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、 できません。
他の回答者さんの説明のとおり、法令上は特別支援学校の教員免許がなくても勤務が可能です。 ただ、採用試験では、受験資格を免許所持者に限定しているところが多いのが現状だと思います。なお、一部の県では、採用後一定期間内に特別支援学校の教員免許を取得することを条件に、採用試験が受験できます。
本来は担当する学部の免許(幼小中高)と特別支援学校の免許が必要です。 ただし当分の間は特別支援学校の免許がなくても免許を持っている学部で教員になれることになっています。(そうしないと教員が確保できないから)
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
文部科学省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る