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内定取り消し、無効にできませんか?なぜか、入社予定企業には、内々定、内定、正式内定、入社という段階があります。 内定式は終えました。しかし、懇親会の代金4000円を支払わず帰った事が違法行為だと、内定取り消しを示唆されています。 盛り上がっていて社員さんのお金を回収する旨の声かけを聞いておらず、会社負担とばかり思っていて故意ではありませんでした。 公式行事かと思っていましたが、人事が個人的に開催した飲み会だったようです。 印象は悪かったかもしれませんが、後日払いましたし、犯罪などではない筈なので、内定取り消しは争えますか? 内定と正式内定の違いが分かりませんし、会社は正式内定で労働契約成立だ、内定は内々定から正式内定への移行期間にすぎない、来週辺りに正式内定を出す予定だった、などと謎理論を主張しています。普通10月の内定式で内定ですよね。
コロナウイルスを理由にしたくないので、理由をこじつけているのは明らかです。一度きりの新卒の機会を奪った会社を許せないです。
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内定と正式内定というのは、その会社独自の呼称でしょう。 内定式にまで出ているのであれば、内定によって「始期特約付き雇用契約」が成立したこととなるので、内定取り消しは解雇となります。 解雇の場合、労働契約法16条により、「客観的で合理的な理由があり、(その解雇が)社会通念上相当」でなければなりません。 懇親会費用の未払いが労契法16条が規定する要件に該当するとは思えません。 あなたがすべきことは、まず会社に「内定取り消し不同意」通知を送付し、内定取り消しの取り消し(撤回)を求めることです。 会社が応じない場合は、個人加入できる労働組合(ユニオンや地域労組等)か、労働問題に強い弁護士さん(日本労働弁護団所属)に相談し、会社と交渉されることをお勧めします。
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