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令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書についてです。 配偶者が9月に出産し、産休、育休を取得しました。現在も育休中…

令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書についてです。 配偶者が9月に出産し、産休、育休を取得しました。現在も育休中です。令和2年1月〜令和2年5月末まで働き、 総支給額(給与収入額)は130万円以下です。 源泉控除対象配偶者に該当すると思いますが、令和3年中の所得の見積額の部分は何円と記入するべきでしょうか? 令和3年8月末までは育休取得予定です。 また、保育園に入れなければ育休延長予定です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与所得者の扶養控除(異動)申告書 は(異動)の用語が入っているように 提出後に変更があれば いつでも変更できるものです その申告書の内容に基づき 毎月の給与から天引きする源泉徴収税額を決めるものですが 最終的には 年末調整で清算されるので それほど気にすることはありません 来年の8月までは無収入 9~12月職場復帰で10万円単位で収入額を見積もればよいことですね 育休が延長になれば その時点で変更すればよいものです もっとも 実務上 年収150万以下が変わらないので 訂正してもしなくてどうってことはありません

    知恵袋ユーザーさん

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