解決済み
マンション管理士過去問H19電磁的方法が利用可能な場合理事会において、管理組合の総会は当日欠席するまでの議決権行使について、書面による議決権行使を止めて、電磁的方法による議決権の行使に変更するとした事は適切ではない。 回答〇 電磁的方法が利用可能な場合組合員は、書面による議決権の行使に電子的方法によって議決権を行使することができる組合員はいずれの方法も、行使できるのであり理事会において電磁的方法のみに限定しまうことは適切ではない。 問題文の 『電子的方法で議決権行使するのは適切ではない』 って電子的方法or書面でもいいなら、電子的方法で議決権行使するのは適切なんで、答え×じゃないですか?
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問題文が 「書面による議決権行使を止めて、電磁的方法による議決権の行使に変更するとした事は適切ではない。」 であれば、正しいことを言っています。 標準管理規約46条(電磁的方法が利用可能な場合) 第7項 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。 主語が「組合員(管理組合ではない)」で、最後が「…できる。(mustではない)」で終わっています。すなわち、組合員は、「書面による議決権の行使」と「電磁的方法による議決権の行使」の何れか、好きな方を使うことができるという意味です。 組合員の中には電磁的方法を利用することができない者もいると考えられるので、書面による議決権行使を一切止めることは適切ではありません。
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