解決済み
自己破産してからまだ3年くらいですが、キャバクラの店長にはなれませんか?風俗系の管理者になれないというような記載をみたので不安になり。
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破産法、第255条第1項より 破産者は資格制限が 課せられ、復権が認められない場合には 以下の職業に就けないと有ります。 賃金業者の登録者、質屋、旅行業務取り扱いの登録者及び管理者、 生命保険募集人、警備業務の責任者及び警備員、建設業を営む者、 割賦購入斡旋業者の役員、下水道処理施設維持管理業者、風俗業管理者、廃棄物処理業者、調教師、騎手 など。 復権には 当然復権、申し立てによる復権が有るようです! 資格制限の解除する為の制度が復権です。 前述の 破産法 第255条参照 第1項 破産者は次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、 復権する。 次条第1項の復権が確定した時も同様とする。 ①免責許可の決定が確定したとき。 ②第218条第1項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。 ③再生計画認可の決定が確定したとき。 以下は省きます ①の条件であれば大丈夫かと思います。 参考になれば幸いです。 更に詳しくは 破産法又は復権で検索してみて下さい!
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