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文系学部から理系学部(建築学科)に編入は可能でしょうか。(一級建築士)現在法学部に通っている大学生です。高校の時は、理数科で理系の道に進む予定でしたが、当時理系の職に興味が湧かず、政治経済が好きだったので高3の8月ごろに文転しました。 しかし、最近将来を見つめ直す機会があり、親の建築士という職業に少しずつ憧れを抱くようになりました。 いまからまた高校の理系の範囲を勉強するだけでなく、本来なら大学の学科で学ぶことを独学で行わなくてはならないという、かなり大変なことをしようとしているのは重々承知です。それを抜きに、可能かどうかお伺いしたいです。
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一級建築士の受験申込要件は「所定の学部を卒業」ではなく「所定の単位を修了」ですので、編入しても四年生で卒業すると建築士は受けれないでしょう。 じっくりゆっくり頑張りましょう!
☆編入を募集している大学は、 a)編入試験の受験者は、同系列の学科の者に限る。 (例)短大の食物栄養学科から、大学の医療栄養学科へ編入。 (例)専門学校の看護学科から、大学の看護学科へ編入。 (例)A大学の保育学科から、B大学の保育学科へ編入。 b)以前の学校の学科に関係なく、全ての編入希望者の受験を許可する。 (例)A大学の英米文学科から、B大学の教育学科へ編入。 (例)専門学校の機械工学科から、大学の経済学科へ編入。 (例)短大の日本文学科から、大学のファッションデザイン学科へ編入。 c)編入試験の受験者は、大学・短大・専門学校卒業者や中退者、今年、大学・短大・専門学校を卒業する予定の4年生(2年生)に限る。 現在、大学・短大・専門学校に通っている者(1~3年生)の編入は、一切認めない。 ・・・以上のように、 大学によって、 対応が、てんでバラバラです。 →そのため、 例えば、 熱心に編入試験の対策勉強をして、希望の大学へ願書も提出して準備はバッチリと思ったが、 希望の大学が、aタイプやcタイプの大学であったため、門前払いされてしまい、 編入試験を受験すること自体、出来なかった・・・。 ・・・となってしまえば、 悲惨ですね・・・・。 ☆また、 a) 3年次編入試験合格者は、 以前の学校での学科に関係なく、全員、3年次への編入とする。 b) 3年次編入試験合格者のうち、 ・同系列の学科からの編入者は、3年次への編入とする。 ・他の学科からの編入者は、2年次への編入に変更する場合がある。 ・・・という風に、 細かい点も、大学によって異なる場合があります。 →どちらにしても、 <編入希望の大学の入試課などへ、電話をかけてきいてみる> というのが、 一番確実です。 <単位について> ア)短大の食物栄養学科から大学の医療栄養学科へなど、 同系列の学科へ編入した場合 短大で修得した「基礎栄養学」「臨床栄養学」「調理科学概論」「給食計画実務論」「食品分析実験」といった専門科目の単位は、 大学にも同じ専門科目があるので、ほぼ認めてもらえます。 そのため、英語や体育などの一般教養科目の単位はもちろん、 専門科目の単位もたくさん認めてもらえますので、 編入時に、50~70単位程度が認められます。 →そのため、 編入後に、修得しないといけない単位は、 そんなに多くありません。 イ)短大の食物栄養学科から大学の社会福祉学科へなど、 別の学科へ編入した場合 短大で修得した「基礎栄養学」「臨床栄養学」「調理科学概論」「給食計画実務論」「食品分析実験」といった専門科目の単位を、 大学の「社会保障論」「地域福祉論」「障害者福祉論」「公的扶助論」「社会福祉援助技術演習」といった専門科目の単位にする。 ・・・というのは、内容が違いすぎるので、 当然、もちろん、できません・・・。 →そのため、専門科目の単位は、ほとんど認められませんので、 大学によっては、 英語や体育などの一般教養科目の単位を中心に、 編入時に、20~30単位程度しか認めてくれない場合もあります。 →そうなった場合、 大学を卒業するには、124単位が必要となるので、 編入後に、かなりたくさんの科目を履修し、かなりたくさんの単位を修得しないと卒業できませんので、 編入後の時間割は、ビッシリ埋まってしまいます。 (例)短大の英語英米文学科から4大の建築学科へなど、 別の学科へ編入した場合 →こういった場合は、 編入した大学で、 「月曜3限は、3年生の専門必修科目「建築法規論」を履修し、 火曜5限は、1年生の専門必修科目「住生活学概論」を、1年生に混じって履修し、 木曜1限は、2年生の専門必修科目「住居設計学演習Ⅰ」を、2年生に混じって履修し、 金曜4限は、1年生の専門必修科目「住居マネジメント学」を、1年生に混じって履修する。 そして、3年生のうちに、 1~3年の必修科目の単位を全て修得する」 ・・・ことになります。 →そのため、他の学科からの編入であっても、 基礎からしっかりじっくり丁寧に学べますので、特に心配はいりませんが、 編入したばかりの3年生の1年間で、 1・2年生の基礎的な内容の科目と、3年生の応用的な内容の科目を、 両方同時進行で、一気にまとめて学ぶことになります。
https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/1k-gakko-kamoku/index.html https://www.kurume-it.ac.jp/style/architect-become http://www.shikakude.com/sikakupaje/kenthikushi.html 今までは建築士試験を受験するには実務経験が必要でしたが、実務経験については建築士免許の登録要件に改正され、令和2年3月の大学卒業者から実務経験が無くても受検することが可能となります。? 余談というわけではないですが しかしヘーゲルは『現象学』のなかでも「学の方法」の検討をおこない、荒削りではあっても弁証法的論理学こそが真理を認識する方法であることを訴えているのです。 まず最初に検討されるのは、数学の「方法」論です。というのも数学は「認識の明証性を誇りとし、哲学に対し自慢している」(三七ページ)のですが、哲学の立場からすると、数学の方法は哲学の方法よりも真理を探究するうえで劣っており、「哲学が軽蔑せざるを得ないようなもの」(同)にすぎません。 というのも、まず第一に「数学の目的つまり概念は量(大いさ)」(同)にあることです。すべての事物は質と量との統一としてのみ存在し、しかも事物の真の姿(本質)や真にあるべき姿(概念)は、「質」にのみ関係しています。したがって量のみを取り扱う数学という「知の運動は表面を行くだけで、事態そのものには触れない、本質つまり概念には触れない」(同)という制約をもっているのです。 第二に問題なのは、数学の根本原理はA=Aという「相等性」(同)、つまり同一性の原理にたっており、ここに「数学的明証」(同)の根拠を見いだしていることです。「相等性の原理」とは、「自らは動かない」(同)「死せるもの」(同)の原理にほかなりません。 結局数学の方法とは、「大いさの原理という概念のない区別の原理と、相等性の原理、つまり、生命なき抽象的統一の原理」(三八ページ)にすぎないということができます。「一般の生活にあっては、意識は……目の前に在るもの、固定し静止して在るもの」(四〇ページ)を問題にしていますから、この相等性の原理(同一律)でも足りるかもしれませんが、哲学の場合には真理を探究するがゆえにそれでは足りないのです。 哲学の内容となるのは、経験のうちにある「現実的なもの、自己自身を措定するもの、自己のうちで生きるもの、すなわち、自らの概念のうちにある定在である」(三八ページ)。哲学は数学や一般の生活と異なり、質と量の統一としての「現実的なもの」「自己のうちで生きるもの」を取り扱いますから、真にあるべき姿としての「概念」をも問題にしなければならないのです。したがって概念を問題とする哲学の立場からすると、形式論理学のような「学問的な虚飾のこわばった行程」(四〇ページ)は追放されなければなりませんし、それに代わって、もっと柔軟に現実のうちの生命あるものをとらえる論理が求められることになります。 ここに登場するのが、「カント的な三律体系」(同)です。すなわちカントは、その「カテゴリー論」で、量とは、「単一性 ── 数多性 ── 総体性」、質とは、「実在性 ── 否定性 ── 制限性」などという「正 ── 反 ── 合」の「三律体系」を示しました。シェリングは、カントの正・反・合を継承して主観(正)と客観(反)の絶対的同一性(合)の哲学を確立し、弁証法に大きく接近することになります。 しかしヘーゲルは、正・反・合の形式そのものが弁証法に接近していることは評価しながらも、「この三律体系が絶対的意味に高められ、そのためその真の形式がその真の内容のうちで同時にかかげられ」(同)ていない、つまり形式は弁証法的ではあっても、内容をともなっていないところから、形式と内容が統一されていない「命のない図式」(同)になっているとして、ここでもシェリングの形式主義を厳しく批判しています。 シェリングでは「内的な生命とその定在の自己運動の代りに、直観、すなわちこの場合は感覚知からえられた、そういう単純な規定が、表面的な類比に従って語られ、このように公式を外的に空しく適用することが、構成と呼ばれる」(四一ページ)として、シェリングの自然哲学における「三律体系」の「構成」の空しさを批判しています。生命のもつ自己運動をとらえるのに「三律体系」という「公式を外的に空しく適用」することは、「遠く離れていると思われるものを力ずくでとり集め、静止している感覚的なものを無理やりに結びつけ、そうすることによって、概念らしい外観を与えはするが、概念そのものをもしくは感覚的表象の意味を言い表わすという大切なことは省略する」(同)ことになるのです。 「カント的な三律体系」という「すぐれたもの」(四二ページ)は「命を奪われ、精神をぬきとられ」(同)ていますので、それに命を吹き込み、「一般性に仕上げること」(同)が、いま求められているのです。それを一言でいうと、経験からえられる「対象の生命に身を委ねる」(四三ページ)ことによって、対象の「内的な必然性」(同)を正・反・合の形式においてとらえることが大切なのです。「対象の生命に身を委ねる」とは、意識の対象となる客観的事物のうちに対立・矛盾を見いだし、その矛盾を揚棄するものとして対象の概念(イデア)という「内的な必然性」をとらえることを意味しています。 哲学部法学科の意味わかりますか? 法の哲学 無限判断 刑罰の根拠(第九五~九九節) 「第一の強制は、……権利としての権利ないしは法としての法を侵害するところの強力が、自由な者によって遂行されるばあいとして、犯罪である。それは完璧な意味での否定的―無限判断である」(第九五節)。 「否定的―無限判断」というのは、「あれでもない」「これでもない」として無限に否定し続ける判断のことです。民事事件の場合には、このものに対する私の権利または第三者の権利が否定されるだけの否定的判断だったのに対し、例えば盗みを行う者にとって、盗もうとするこの物は、「私のものでも、彼のものでも、他の誰のものでもない」として、この物に対する権利一般を否定することになるところから、否定的無限判断だといわれるのです。 したがって、刑事罰というのは、この最初の強制に対する強制の揚棄であり、「否定の否定」による正義ないし法の回復となります。 「犯罪の行為は一つの否定的なものであり、したがって刑罰は否定の否定にほかならないのである。現実的な法はこのように侵害の揚棄である。それはまさにこのことにおいておのれの妥当性を示し、おのれが一つの必然的な媒介された現存在であることの実を示すのである」(第九七節、追加)。 刑罰の正当性の議論で肝腎なのは、「犯罪が、しかもそれが害悪のとしてではなくて、法としての法の侵害として、廃棄されなければならないということである」(同)。 様々な刑罰論をげにしてやっつけ、刑罰とは、「否定の否定」による法の回復だという根本的な批判を加えているのは、痛快というほかありません。 司法試験予備試験論文の 一般教養の解法が、大学受験の現代文のテクニックと同じであるということ自体、あまり知られていないように思います。また、司法試験受験界には、大学受験の現代文のテクニックを知っている人自体が少ない 一般教養は、教養に基づく思考が問われていないという意味では、「ほとんど頭を使わない。」といえます。もっとも、設問の文章をうまく文法法則に沿って整理するという面では高度なパズルでもあり、その意味では、「非常に頭を使う。」ともいえます。要は、頭の使い方が、「一般教養」という科目の名称から想像されるものとは随分違う、ということです。このような出題になってしまうのは、大学入試の現代文と同じ理由に基づきます。すなわち、客観的な採点をしなければならないからです。客観的な採点をするためには、客観的・形式的に解答が導けるものでなければならない。だから、このような出題となり、それに対する解法も、上記のようなものとなるのです。しかし、原文を書く小説家等は、実は、そこまで厳密な文法法則を意識して書いていなかったりします。そのために、「出題された文章を書いた筆者本人が解答すると、正解できない。」という面白い現象が生じるわけですね。このことからも、「自分の頭で文章の本質を理解し、自分の言葉で答案を書く」と、ほとんど点が取れないことがわかるでしょう。多くの受験生が、このことを知らないのです。 同時に、上記のような思考方法は、単なる予備試験の一般教養科目のためだけの受験テクニックというわけではなく、判例の原文などの法律文を読む際にも用いることのできる方法論である、ということも、指摘しておきたいと思います。上記のように、置換えや、読替え、指示語の指す対象の特定ができるようになると、判例も正しく読めるようになります。判例の規範も、より正確な、洗練されたものを用意することができるようになる。予備校のテキストだけでなく、学者の体系書の中にも、判例の規範の示し方が上記のような方法論を適切に用いていないために、不正確になっているとみられるものがあります。ここで示したような基本的な文章の読み方を理解した上で、判決原文と、テキスト等の判旨や規範を対照してみるのも、面白いのではないか https://youtu.be/ChOj5uEYI_U スカ〇〇の正体の意味は、これらの反弁証法的思考の産物も一因と思考されます。 金にならないことは勉強しない 金はもうけさえすればなんてもあり経済優先人命軽視環境破壊の資本主義温存のための思考をする二元論ウエーバー式発想から脱却。 何でこんな話をするのか学問の意味をもう一度考えもらいたいからです。 耐震偽装事件もありましたね
現在、宅建士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、測量士、CAD利用技術者2級を取得し、建設会社で入札担当と現場管理をしています。 ほとんど全ての学科がある私大の土木工学科出身です。確か可能でしたよ。 また、意欲があれば、卒業してもその道に進むのは可能ですよ。 先日、ある現場で、隣の工区を施工している監督に会い、同じ1級建築施工管理技士である話と、話の流れで同じ大学の先輩で、なんと法学部法律学科出身で、現場仕事が好きで、じぶんから資格を取って、総務部から工事部へ移った先輩もいました。 知り合いの1級建築士さんも、資格学校に通って、大学や専門学校卒の設計士さんも会いましたが、難し過ぎる問題は出ないとのことです。2級建築士や、建築施工管理技士からでも十分大丈夫でしょう。(実務経験は必要です) いま、建設業界は 超人手不足です。自分にちょっとでも転職だと感じたら、大歓迎です。作ることは楽しいし、地図に残る仕事はやりがいも大きいです。またあなたのような、法学部の経歴があれば、土地、建物に関する法令、判例には抵抗無いはず。私は、宅建士取得で学習しましたが、民法や不動産登記の制度、抵当権の制度など学習していれば、ほんと、トラブルを未然に防止できて、またその直感がきいて、とってもやりがいがあります。建設業界にいながら、弁護士さんの観点でアドバイスをすることもあり、喜ばれます。(ただし、非弁行為は弁護士法違反で注意です。笑) 法学部経由で、建築士、建設業界志望、大歓迎です。 AIが勢力を持っても、なくならない仕事です。 頑張って下さいね。
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