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  • 解決済み

母が入院し支払いが増える為、バイトを掛け持ちしようと考えています。

母が入院し支払いが増える為、バイトを掛け持ちしようと考えています。掛け持ちの場合《2ヶ所目以降を合わせて給与総額が150万以下なら確定申告不要》と書いてあったのですが、この場合は親の扶養を外れ【確認申告は不要】だけど納税(所得税、住民税、社会保険代)などは義務が発生するのでしょうか?

38閲覧

gre********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養親族等控除申告書を出さずにバイトすれば、 乙欄適用で3-5%の所得税が引かれます。 この場合は、掛け持ちの場合《給与総額が150万以下》で ご認識のとおりです。 確定申告すれば還付になるのでは、源泉徴収で3-5%引かれて いるので終わりです。 住民税は来年6月に請求されます。 国保、国民年金も保険料を納める必要があります。

    ya*******さん

  • 103万超えれば所得税はかかるし 100万超えれば 住民税 所得割 均等割り 130万超えれば 社保の扶養外れるので 保険料負担は発生。

    なるほど:1

    たっちゃんさん

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