構造屋です 構造や確認審査に直接関わっている人以外‥実務こなしてる建築士にすら誤解されている方が非常に多いのですが、令38条の2=いわゆる異種基礎禁止に該当するのは、直接基礎と杭基礎、摩擦杭と支持杭など支持機構が異なる場合です。 ベタ基礎・独立基礎・柱状地盤改良などは、構造的には全て支持機構が同じ直接基礎のサブカテゴリーでしかなく、異種基礎禁止規定には抵触しません。ここら辺はICBAやセンター指針などの講習/解説などで周知されており、構造関係者には常識の話です。 よって、試験においては失格項目とはならず、相応の理由/説明があれば減点にも該当しないはずです
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去年、受験した者です。 去年のは美術館ではありますが、S学院オリジナル課題9を見ますと、敷地内で場所によりN値の地盤の厚みが異なる敷地が条件となっている課題で、解答例はベタ基礎と独立基礎の併用となっています。記述解答には、 「支持地盤にあわせた深さの基礎を採用することで、掘削土量を抑え経済性に配慮した。」と書いてあります。 たかが巷の資格学校の解答例ではありますが、S学院が減点や失格となる解答例を出すとは思えませんし、もし私が今年受験しても併用基礎を描いたかもしれません。実務的には併用基礎を使わないのが王道かもしれませんが、上記のような文言を入れて「検討した上、併用基礎を採用した」とアピールしていれば試験的には問題ないと思います。(学校の講師も言っていましたが)空間構成やゾーニングがうまくいっているかが得点的にははるかにウェートが大きく、上記の懸案はそれに比べれば枝葉ではないかと思うのが受験を経験した者の感想です。
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安全性を確かめれば問題ないが異種基礎は原則禁止です。 今まで異種基礎で設計したことは無いです。 一発失格とはならないがかなりの値の減点でしょうね。 他にもミスが有れば難しくなります。
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