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仕事がいま3ヶ月の試用期間中です。

仕事がいま3ヶ月の試用期間中です。もし万が一、試用期間で仕事がおわりになった場合、試用期間中であっても、解雇予告をされてなければ、解雇予告手当はもらえるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    2通りの回答があります。 1) 有期契約の場合 試用期間だけの有期契約(つまり、3ヶ月の有期契約)を結んだ場合は、契約が更新されない限り期間満了で退職となります。これは解雇ではないので、解雇予告手当の支払い義務は発生しません。 2) 無期契約の場合 試用期間の初日から期間の定めのない雇用契約を結んだ場合は、初日から14日以内に解雇する場合を除き、解雇予告手当の支払い義務が発生します。(同法第21条) ただし、30日以上前に解雇予告をした場合は別です。

  • 14日以上であればOK 予告手当ての対象です。 違ってたら誰か訂正お願いします

  • たとえば、 「8月1日~10月31日」が試用期間だとすると、 「10月1日」までに「試用期間満了で解雇する」旨の 解雇通知しなければ、 「解雇予告手当」を支給することになります。

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  • ありませんよ おためし期間です 使えなかったのにさらにお金まで出しますか?

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