介護休暇で取得可能な休暇日数は年間5日 対象家族1人の場合1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで取得可能です。1日、または半日(1日の所定労働時間の2分の1)単位で取得できます。 ※1日の労働時間が4時間以下の場合は半日単位の取得はできません。 ※2021年1月1日からは時間単位での取得も可能となります。 有休を何曜日に取っても構わないように、介護休暇は1年度の取得日数と1日、半日単位が定められているだけで曜日の定めは書かれていません。 上記の通り。2021年1月1日からは時間単位での取得も可能。
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