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マンション管理士過去問

マンション管理士過去問団地の近所に住んでいる者が、団地管理組合の許可なく団地内の敷地に不法駐車をしているときは、理事長は、理事会の決議を経て、その自動車の撤去及び損害賠償を請求する訴訟を提起することができる。 とありますが、 共同利益違反の訴えは総会決議ではないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    総会決議の訴えの対象となる共同利益違反者(義務違反者)は区分所有者・占有者となり、部外者ではありません。 部外者への対抗・対処は、管理組合(理事会)の管理行為の一環として当然認められるべきです(当否は事後の問題)。

  • 『団地管理組合』の目的は… 団地内の土地・附属実施・区分所有建物 を管理する事でしょー、 当然の事でしょー、

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