パート.アルバイトの社会保険適用条件は以下のどちらかです。 ⚫︎勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3以上であること(週30時間が目安) または ⚫︎勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①〜⑤全ての要件に該当する方 ①週の所定労働時間が 20 時間以上あること ②雇用期間が 1 年以上見込まれること ③賃金の月額が 8.8 万円以上であること ④学生でないこと ⑤被保険者数が常時 501 人以上の企業に勤めていること ②は2022に撤廃、 ⑤については2022に101人以上、2024に51人以上に引き下げされます。
いいえ、ブラックはムリですね
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