解決済み
会社の指揮命令下にあれば労働です。 意見を書き込むことを会社命令で義務付けられているのであれば労働です。 産前休業の申出あったときは就労させてはいけないし、産後休業は本人の希望があっても就労させてはいけません 育児休業中は労使合意のもとに臨時的な就労できますが、当然その分の賃金は支給しないといけません。 リンク先の質疑応答は就業時間外のメールチェックについてですが、労働が免除されている産休、育休についても同じです。 https://jinjibu.jp/qa/detl/67221/1/
仕方が無いとあなたが思うなら、それはそれです。 確かに業務としては生産性のないことで、どっちかというとあなたに対して負荷をかけているだけというか、意味のない生存確認みたいなものでは無いでしょうか? 断る権限は十分にあります。 あとはあなたの考え次第かと思います。 「労働はさせていない」のですから、法律や労働基準監督署でなんとか出来ることでもありませんし。 もし「労働と呼べる」ものであるなら、労働基準監督署に相談でも良いかと思いますが、労基署の相談はあくまで相談であって、解決してくれるわけではないので、やはりあなたがどうしたいべきかを会社伝えるのが最優先かと思います。
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