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残業代請求について 接客業でアルバイトをしています。 平均で月260時間労働、年間休日35日程度です。

残業代請求について 接客業でアルバイトをしています。 平均で月260時間労働、年間休日35日程度です。時給1100円で、皆勤手当は月5000円(月4回以上休むと無し)、その他は残業・深夜・休日などの割増が何も付かずに働いている状態です。 割増賃金だけが未払いの場合でも請求することは可能でしょうか? 回答よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    当然請求可能です。 まずは早急に、あまり悟られないように、 ありったけの証拠を手元に用意してください。 過去のタイムカードを写真でもいいので取っておくとよいです。 基本時給が確定してますので、後は労働時間から算出していきます。 これも割り増し分以外は支払わているということなので、 労働時間と時間帯の争いもあまりないと思います。 残業分(1日8時間を超えた分・週40もしくは44時間を超えた分)は275円 深夜労働も275円(残業と重複可) 法定休日労働は385円 法定休日に深夜労働はさらに275円 算出根拠となるタイムカード資料を基に未払い分を計算し、 内容証明等で請求します。 渋るようであれば労働基準監督署からの行政指導。 の後に労働審判をお勧めします。 労働問題専用の簡易裁判ですが、安価、短期で支払い命令が出ます。 労働時間や基本時給の争いが起きないのであれば弁護士無しでも十分有利な条件で審判となります。 労働問題の法律相談や、無料相談、初回相談を活用されてもよろしいかと思います。 ちなみに時効が2年間となっています。

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