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高卒(新卒)求人票の給与について 今年就職活動をしている高校生が、学校から下記条件の求人票写しを貰いました。

高卒(新卒)求人票の給与について 今年就職活動をしている高校生が、学校から下記条件の求人票写しを貰いました。勤務地 大阪府 年間休日 112日 基本給 110,000円 職能給 あり 別途交通費支給 基本給だけだと最低賃金法に違反していますが、職能給が毎月必ず加算されるという事でしょうか? 万一違反している場合、そのような求人が学校へ来る事はありますか? 大阪府最低賃金 964円 年間労働日数 365-112=253日 月労働日数 253÷12=21日 一日労働時間 7.5hとして 964円×7.5h×21日=151,830円

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    求人票の合計金額を見ないといけませんよ。 月額の合計出てますよね。a+b+cとかの。 定額で支払われるもの含んだ額が 最低賃金の計算ベースになる金額です。 そもそもハローワークでチェックされるので 最低賃金割ってたら指摘されて受付されませんよ。

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