教えて!しごとの先生
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私は来年受験生の学生アルバイトです。

私は来年受験生の学生アルバイトです。新型コロナウイルス対策でバイト先は休業中(不定期出勤)ですが、休業手当は今までのーシフトで働いていた分と同じ額支払われています。雇用調整助成金も使用しているとの話です。 そこで質問なのですが、雇用調整助成金は従業員の雇用維持を図るためのものと厚生労働省のホームページには書かれていました。 「労使間の協定」に基づくそうですが、この「労使間の協定」とは、数ヶ月ごとに更新する何ヶ月働くという契約書のことであっていると思いますでしょうか? また、私としては来年には受験生なのでいつ頃までバイトを続けられるか分かりません。雇用主側としてはいつ頃まで働くことを想定されていますでしょうか? 若輩者のため、文章や理解が可笑しい部分、曖昧な部分もあるかと思いますが、もし宜しければ何卒ご返答のほどよろしくお願い致します…!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労使間の協定とは簡単に言うと「休業した時は一日につきどれだけの賃金を払います。どの従業員を対象にします」と言ったことを決める、休業に関する事前のルール作りのようなものです。 契約書とは雇用契約書のことだと思いますが 、これは貴方と会社が「時給はいくらです。休日はいついつです。契約期間は何ヶ月です」と言ったことを互いに合意したことを証明するものです。 なので休業協定書と雇用契約書は別物です。 雇用契約書をもらっているなら、それを読んでみて下さいください。雇用期間が書かれていると思います。 「期間は定めない」と書かれていた場合はどちらからでも自由に契約を解除できます。 ただし会社側からは1ヶ月前までに、従業員側からは2週間前までに退職する旨を伝える必要があります。 「3ヶ月とする」といったことが書かれていれば雇用期間は3ヶ月で自動的に終了します。 いずれにしても、雇用契約書を貰っていると思いますので、読んでみてください。

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