国土交通省の原状回復のガイドラインでは、壁に影響がないように、最低限のカレンダー、ポスターをピンで貼ることは許されています。ですから、貴方の賃貸契約書に特に特記事項がなければ、画鋲、ピン程度で貼るなら許容の範囲内です。心配であれば、管理会社に一言、報告をされてもいいと思います。
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